個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について
債務整理の方法として個人再生を選択した場合、住宅などの資産を手元に残すことが出来ます。その理由は住宅ローンの存在にあります。
一般的に住宅ローンを組んだ際、ローンの支払いが滞った際には銀行(債権者)が債権を回収できるよう、住宅に抵当権を設定しています。もし債務整理を行って住宅ローンも処分しなければならないということになると、生活の基盤が奪われてしまうことになってしまいます。自己破産であればそれらの財産も処分する代わりに全ての借金の返済義務を帳消しにすることが出来ますが、マイホームなどの資産を残しつつ経済的厚生を図るためには個人再生が最良の方法なのです。
住宅ローン特則は民事再生法によって規定されており、これを利用することによって住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができるようになります。そして従来通り住宅ローンの支払いを継続することによってマイホームが処分されずに済み、手元に資産を残したまま借金の完済を目指すことが出来るのです。
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