債務整理に関する基礎知識や事例Knowledge

自分が負う借金について、契約どおりの返済が困難になったとき、利息・損害金の免除、借金の一部あるいは全部を免除してもらう手続のことを債務整理と言います。債務整理には、大きく分けて3つの方法があるため、以下説明します。

1 任意整理
任意整理とは、契約どおりの返済が困難になったとき、弁護士が債権者(カード会社等)と交渉して、将来生じる利息・損害金の免除や、長期分割に変更し、新たに返済方法を定め和解により解決する方法です。
この方法は、毎月の返済額及び返済総額を軽減できること、また、後述の「個人再生」「自己破産」とは異なり裁判上の手続がないため比較的早期の解決が見込めます。。
ただし、任意整理は、相手方である債権者の協力があって成立する示談のため、任意整理に非協力的(将来利息の要求、貸金請求訴訟の提起)な債権者が存在するのも事実です。とくに取引が一年未満や長期延滞がある場合、和解交渉が難航する可能性があります。

2 個人再生
個人再生とは、借金の額を減額し(例 債務額500万円超~1,500万円未満なら5分の1の金額)、その減額した借金を原則3年で返済する計画を裁判所に認めてもらう手続です。
この方法は、任意整理より大幅な借金の減額ができること、また、住宅をローンで購入し返済中の方は、住宅ローンはそのまま返済し、その他の借金のみ減額することができます。
ただし、清算価値(財産を換価した価額)が減額した借金の金額を上回る場合は、清算価値が返済総額になります。

3 自己破産
自己破産は、自らの借金を全て免除してもらう手続のことをいいます。
自己破産の申立をしても、免責が許されないという「免責不許可決定」がなされることがあります。免責不許可ということは、借金の支払い義務がなくならないということです。
投資の失敗、ギャンブル、浪費などが原因の借金については、免責が認められず、すべての借金が残ってしまうこととなる場合があります。

小林総合法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県において、相続、債務整理を中心に活動しています。何かお困りのことがございましたら、いつでも当事務所へご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識Knowledge

よく検索されるキーワードKeyword

弁護士紹介Lawyer

小林博孝弁護士の写真

法律問題は一人で悩むを問題をこじらせるばかりか、手遅れとなり、不利益を被ることも多いのです。

普段の生活で、「弁護士に相談する」ということはあまり無いので、つい躊躇しがちですが、当事務所では親切・丁寧な対応を心がけております。

まずは無料相談!!お気軽に。

[第二東京弁護士会]弁護士 小林 博孝

事務所概要Office

事務所名 小林総合法律事務所
代表弁護士 小林 博孝(こばやし ひろたか)
所在地 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-21 成和大門ビル5階
電話番号 03-5408-1560
FAX 03-5408-3360
受付時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
事務所外観