法定相続人の相続順位と相続割合について
相続が開始すると、誰が財産を承継するのか、相続人を確定する必要があります。遺言書において相続人が指定されている場合もありますが、そうでない場合は、民法の規定に則って法定相続人を確定します。
第一に、配偶者がいる場合は、まずその人が相続人となります(民法890条)。第二に、その次に子がいる場合は子、子がいずに孫がいる場合には孫が相続人となります(民法887条1項、2項)。そして、ここでいう子には養子も含まれます。最後に、子も孫もいない場合には、父母や兄弟姉妹が法定相続人になります(民法889条1項)。以上が法定相続人の順位です。
次に相続割合ですが、誰が法定相続人となっているかで割合も変わってきます、たとえば、配偶者と子が相続人になっている場合には、その法定相続分は配偶者と子でそれぞれ2分の1ずつになります(民法900条1号)。例えば、分けるべき相続財産が1000万円あるとして、配偶者と子1人で分ける場合は、500万円ずつです。
一方で、子が2人いる場合には、その相続分は配偶者が500万円、子がそれぞれ250万円ずつになります。
他にも、配偶者と父母等直系尊属が相続した場合と、配偶者と兄弟姉妹が相続した場合ではまた割合が変わってきます。そのため、財産を分割するためには、誰が相続人となるのかをしっかり確定しておくことが必要です。
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