民事再生法 会社

  • 個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について

    住宅ローン特則は民事再生法によって規定されており、これを利用することによって住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができるようになります。そして従来通り住宅ローンの支払いを継続することによってマイホームが処分されずに済み、手元に資産を残したまま借金の完済を目指すことが出来るのです。 

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[第二東京弁護士会]弁護士 小林 博孝

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事務所名 小林総合法律事務所
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