自己破産 不動産
- 相続財産に不動産が含まれている場合
相続財産に不動産が含まれていた場合、遺産分割の時点とその後の手続きで注意が必要です。 まず、遺産分割においては、不動産は不可分なものであるため、分割の仕方が難しいです。そのため、各相続人で共有不動産にしたり、売却して換価分割したりする方法などが採られます。 次に、不動産を相続した場合、相続登記というものをしなけれ...
- 遺産分割協議を行うべきケースと進め方
また、すべての財産が現金などの場合には、法定の相続割合に従って、直ちに均等に分割することができますが、不動産などの不可分債権が含まれていた場合には、特に協議が必要です。 遺産分割協議とは、基本的には相続人間同士での話し合いになるため、決まった場所や方法で行わなければならないということは原則ありません。もっとも、当...
- 相続発生から手続き完了までの一般的な流れ
最後に、受け取った相続財産の中に不動産が含まれていた場合は、相続登記の手続きが必要です。これをしなければ不動産の所有者が被相続人のままになってしまい、後に不動産を売却・贈与したりするときに不便です。また、長期間放置している間にまた新たな相続が生じた際には、法律関係がどんどん複雑になってしまいます。 相続でお困りの...
- 債務整理を行った後の生活はどのように変わる?メリットとデメリットについて
債務整理には主に「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」の3つの方法があります。それぞれにメリットとデメリットが存在するのですが、任意整理から順にデメリットの小さい方法と言われています。 これらの債務整理の方法には、金融業界のブラックリストに登録されてしまうという共通したデメリットがあります。どの方法を選択しても...
- 免責されない債務の具体例(非免責債権)
自己破産は裁判所から免責を受けることによって、借金の返済義務を免除して貰うための手続きです。しかし、免責を受けられる借金もあれば、免責を受けられない借金も存在するのです。そうした借金(債権)のことを「非免責債権」と言います。 非免責債権については、破産法253条1項但し書きの部分で規定されています。 破産法 第2...
- 自己破産の特徴と手続きの流れ
自己破産とは、裁判所で手続を踏むことにより、すべての借金を免責して貰う債務整理の方法となります。免責を受けることができれば借金の返済義務がなくなるため、結果的に全ての借金が帳消しとなるのです。一方で、保有している資産も清算しなければなりませんので、債務整理の中では最終手段として考えることをおすすめします。 自己破...
- 個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について
自己破産であればそれらの財産も処分する代わりに全ての借金の返済義務を帳消しにすることが出来ますが、マイホームなどの資産を残しつつ経済的厚生を図るためには個人再生が最良の方法なのです。 住宅ローン特則は民事再生法によって規定されており、これを利用することによって住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払...
当事務所が提供する基礎知識Knowledge
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生前贈与が有効なケー...
生前贈与とは、文字通り生きている前に自分の財産を誰かに贈与することです。一般的な贈与契約(民549条)と同じです。すなわち、贈与者である被相続人が財産を受贈者に与え、そのことを受贈者が受諾することで有効な生前贈与がなされ […]
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個人再生の住宅資金特...
債務整理の方法として個人再生を選択した場合、住宅などの資産を手元に残すことが出来ます。その理由は住宅ローンの存在にあります。 一般的に住宅ローンを組んだ際、ローンの支払いが滞った際には銀行(債権者)が債権を回収 […]
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債務整理を行った後の...
債務整理には主に「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」の3つの方法があります。それぞれにメリットとデメリットが存在するのですが、任意整理から順にデメリットの小さい方法と言われています。 これらの債務整理の方法 […]
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遺産分割協議を行うべ...
遺産分割協議とは、相続財産を相続人間でどのように分配するのかということを話し合うことをいいます。遺産分割協議は、財産の分配がすぐに行えないような場合に行われます。例えば、遺言で、すべての財産について遺産分割の方法が指定さ […]
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免責されない債務の具...
自己破産は裁判所から免責を受けることによって、借金の返済義務を免除して貰うための手続きです。しかし、免責を受けられる借金もあれば、免責を受けられない借金も存在するのです。そうした借金(債権)のことを「非免責債権」と言いま […]
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相続放棄と限定承認の...
相続をするとさまざまな財産を承継することになりますが、すべての財産がプラスの財産とは限りません。中には借金などの債務を承継することもあります。プラスの財産よりも債務の方が多い場合には、相続をしたくないと考えることもあるで […]
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[第二東京弁護士会]弁護士 小林 博孝
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