小林総合法律事務所 > マンション管理費滞納にお困りの管理者様へ

マンション管理費滞納にお困りの管理者様へに関する基礎知識や事例Knowledge

マンション管理費の滞納の特徴として、
①最初は問題視されない
②徐々に膨れ上がる
③気がつけば解決できない
3つが挙げられます。

①最初は問題視されない
マンションの管理費といっても、月々およそ2〜3万円程度のものですから、最初は管理人と区分所有者のどちらも「すぐに払える」と思いがちになります。また、他の区分所有者がしっかりと管理費を払っていれば当面の間は問題が顕在化しないというのが実情でしょう。そしてこれがマンション管理費滞納の問題点でもあります。

②徐々に膨れ上がる
月々にしてみればそれほど高額ではない管理費も、年単位で見ればかなり大きな額になることは予想できます。例えば管理費が月額2万円だとすると年間で24万円になります。まさに「塵も積もれば山となる」ですね。そして、これまでずっと滞納していた人が一気にこの額を支払えるかというとかなり厳しいというのは誰の目にも明らかです。この時点で初めてマンション管理費の滞納が問題としてマンションの中で浮上することになるわけです。

③気がつけば解決できない
管理費の滞納の問題はマンションに関する様々な問題に派生します。一つは、これまでは他の区分所有者による納付で管理できていたものの、ついに耐えきれなくなりマンションの設備の修繕などマンション生活に支障を及ぼす可能性が出てきます。また、1人が管理費を払っていないことが他の区分所有者に知れ渡ると、「自分たちは払っているのに」とたちまち不平が募るでしょう。こうして、マンションの中の人間関係が悪化していくことになります。そして、マンションを出ていく人がいるのに対し、入居者が入らずに経営不振というスパイラルに陥る可能性があります。

以上がマンション管理滞納の特徴になります。
ここからわかるのは、①の段階で手を打つべしということです。この段階での対処はコストを抑えて健全なマンション運営を行うことができます。

マンション管理費滞納にお困りの方は、小林総合法律事務所にお問い合わせください。当事務所は個々のケースに即した解決方法をご提案いたします。

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