相続放棄の手続きと期限
相続をすると多くの財産を承継することになりますが、すべてが嬉しい財産ばかりではありません。中には借金などの債務が含まれていることもあり、その額が債権額よりも高い場合には、もはや相続したくないと考えることもあるでしょう。
そのような場合には相続放棄(民法938条)をすることができます。相続放棄は、債権などのプラスの財産も含めてすべて相続しない代わりに、債務を負うことを回避することができます。
相続放棄をするためには、申述書や被相続人の住民票除票、自分の戸籍謄本などの必要書類を用意し、家庭裁判所に申述する手続きが必要です。
また、相続放棄には期限があります。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述する必要があります(民法第915条第1項)。
この期間内にしっかり考えて、相続するか否かを検討しましょう。
相続放棄の他にも、債務を極力相続しないための方法として限定承認(民法922条)という手続きがあります。相続放棄をすべきか限定承認をすべきかなかなか判断が難しいところといえるでしょう。そこで、上記3か月の間に弁護士に相談し、どのような手続きを踏むべきか相談するのが良いでしょう。
相続でお困りの方は、小林総合法律事務所にご連絡ください。当事務所は、東京都、千葉県、神奈川県など、特に、港区、松戸市、北区、練馬区を中心に活動しております。
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