成年後見制度が有効なケースと注意点
成年後見制度とは、事理弁識能力を欠くような成人(被後見人)に対して、後見人をつける制度です。後見人を付け、被後見人を監督させることにより被後見人の保護を狙った制度です。事理弁識能力の欠如の程度により後見・保佐・補助の3つの類型があります。
また、家庭裁判所の審判により初めて被後見人(被保佐人・被補助人)として認定されます(民法7、11、15条)。
成年後見制度が有効なケースとして、成年被後見人の判断能力がなくなっていたとしても、必要な取引を進めることができるということが挙げられます。これは、継続的な取引においては尚更重要ではないかと感じられます。
また、成年被後見人がその財産権の行使を制限されている一方で、後見人にはこの財産権を監督する権限を与えられているわけで、その意味で適切な財産管理を行えるのではないでしょうか。
ただし、成年後見制度にも注意点はあります。
それは、被後見人が後見の計算前に、後見人またはその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言書は無効となるということです(民法966条1項)。後見の計算とは、後見人が後見人に就任していた期間の収入と支出について計算し、財産の変動と現状を明らかにすることです。要するに、後見人を務めた人が収支をまとめたうえで終了時の財産目録を調製し、それを本人の相続人等に報告することです。遺言書を書いた際にこのような煩雑な手続きを踏まなければならないことに注意が必要です。
以上が成年後見制度の有効なケースと注意点になります。
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