小林総合法律事務所 > 生前対策 > 家族信託が有効なケースと注意点

家族信託が有効なケースと注意点

家族信託とは、自分(委託者)の財産を家族の他の誰か(受託者)に委託することをいいます。委託することで、受託者による財産管理で得た利益を得られることもあります。例えば、自分の子に土地を委託し、子がその土地を貸したり、マンションを建てて収入を得るといった具合です。

 

家族信託が有効なケースとして、マンションの信託契約が挙げられます。委託者がもう高齢で、マンションの管理も辛くなってきたというような場合に、子に賃借人とのやり取りをまかせたいということで子にマンションの管理・処分を委託するわけです。こうして委託者はマンション管理の重荷から解放され、受託者は自由にマンションを処分できるわけです。
このケースにおける家族信託の利点は、贈与税がかからないことです。生前贈与の場合110万円以上の財産を贈与すると贈与税がかかります。
これに対して、信託契約ですと贈与税はかかりません。信託契約を行わなかったとしても、相続の際にマンションは相続されるわけですが、信託契約を行い生前に受託者にマンションを委託することでより円滑な経営を期待できるわけです。

 

ただし、注意すべきポイントもあります。
主要なものとして、損益通算ができなくなるということが挙げられます。マンションなどの収益物件を信託財産として委託した場合に、この収益物件の年間収支上の赤字はなかったものとみなされます(租税特別措置法41の4の2)。つまり、収益物件による損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らすことができなくなるわけです。
また、その損失の翌年への繰越しもできませんので、不利益が生じないことは保証できません。
家族信託は遺言や生前贈与とは異なる利点もありますが注意点もあります。

 

相続でお困りの方は、小林綜合法律事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識Knowledge

よく検索されるキーワードKeyword

弁護士紹介Lawyer

小林博孝弁護士の写真

法律問題は一人で悩むを問題をこじらせるばかりか、手遅れとなり、不利益を被ることも多いのです。

普段の生活で、「弁護士に相談する」ということはあまり無いので、つい躊躇しがちですが、当事務所では親切・丁寧な対応を心がけております。

まずは無料相談!!お気軽に。

[第二東京弁護士会]弁護士 小林 博孝

事務所概要Office

事務所名 小林総合法律事務所
代表弁護士 小林 博孝(こばやし ひろたか)
所在地 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-21 成和大門ビル5階
電話番号 03-5408-1560
FAX 03-5408-3360
受付時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
事務所外観