自己破産 不動産
- 相続財産に不動産が含まれている場合
相続財産に不動産が含まれていた場合、遺産分割の時点とその後の手続きで注意が必要です。 まず、遺産分割においては、不動産は不可分なものであるため、分割の仕方が難しいです。そのため、各相続人で共有不動産にしたり、売却して換価分割したりする方法などが採られます。 次に、不動産を相続した場合、相続登記というものをしなけれ...
- 遺産分割協議を行うべきケースと進め方
また、すべての財産が現金などの場合には、法定の相続割合に従って、直ちに均等に分割することができますが、不動産などの不可分債権が含まれていた場合には、特に協議が必要です。 遺産分割協議とは、基本的には相続人間同士での話し合いになるため、決まった場所や方法で行わなければならないということは原則ありません。もっとも、当...
- 相続発生から手続き完了までの一般的な流れ
最後に、受け取った相続財産の中に不動産が含まれていた場合は、相続登記の手続きが必要です。これをしなければ不動産の所有者が被相続人のままになってしまい、後に不動産を売却・贈与したりするときに不便です。また、長期間放置している間にまた新たな相続が生じた際には、法律関係がどんどん複雑になってしまいます。 相続でお困りの...
- 債務整理を行った後の生活はどのように変わる?メリットとデメリットについて
債務整理には主に「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」の3つの方法があります。それぞれにメリットとデメリットが存在するのですが、任意整理から順にデメリットの小さい方法と言われています。 これらの債務整理の方法には、金融業界のブラックリストに登録されてしまうという共通したデメリットがあります。どの方法を選択しても...
- 免責されない債務の具体例(非免責債権)
自己破産は裁判所から免責を受けることによって、借金の返済義務を免除して貰うための手続きです。しかし、免責を受けられる借金もあれば、免責を受けられない借金も存在するのです。そうした借金(債権)のことを「非免責債権」と言います。 非免責債権については、破産法253条1項但し書きの部分で規定されています。 破産法 第2...
- 自己破産の特徴と手続きの流れ
自己破産とは、裁判所で手続を踏むことにより、すべての借金を免責して貰う債務整理の方法となります。免責を受けることができれば借金の返済義務がなくなるため、結果的に全ての借金が帳消しとなるのです。一方で、保有している資産も清算しなければなりませんので、債務整理の中では最終手段として考えることをおすすめします。 自己破...
- 個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について
自己破産であればそれらの財産も処分する代わりに全ての借金の返済義務を帳消しにすることが出来ますが、マイホームなどの資産を残しつつ経済的厚生を図るためには個人再生が最良の方法なのです。 住宅ローン特則は民事再生法によって規定されており、これを利用することによって住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払...
当事務所が提供する基礎知識Knowledge
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借金の消滅時効援用に...
窃盗などの犯罪に時効が存在するのと同様に、借金にも時効が設定されています。2020年4月より、いかなる借金も時効は一律5年に変更となりました。ただし、2020年4月よりも前に発生した借金に関しては、改正前の法律が適用され […]
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相続問題を弁護士に相...
相続が開始すると、調査をしたり届出を出したり、相続人間で話し合いをしたりと、すべきことがたくさんあります。相続人調査や財産調査など、相続開始後すぐに行うべき手続きも、自分たちのみで行うと見落としなどをする恐れがあります。 […]
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法定相続人の相続順位...
相続が開始すると、誰が財産を承継するのか、相続人を確定する必要があります。遺言書において相続人が指定されている場合もありますが、そうでない場合は、民法の規定に則って法定相続人を確定します。 第一に、配偶者がいる […]
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遺産分割協議を行うべ...
遺産分割協議とは、相続財産を相続人間でどのように分配するのかということを話し合うことをいいます。遺産分割協議は、財産の分配がすぐに行えないような場合に行われます。例えば、遺言で、すべての財産について遺産分割の方法が指定さ […]
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相続発生から手続き完...
相続には、多くの手続きと話し合いが必要になります。たとえば、遺言書が残されていればその内容を確認して、誰に何の財産を譲り渡すか、故人の遺志が書かれていないか確認をします。あとは、遺言書の内容や法律に従って相続人を確定させ […]
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相続放棄と限定承認の...
相続をするとさまざまな財産を承継することになりますが、すべての財産がプラスの財産とは限りません。中には借金などの債務を承継することもあります。プラスの財産よりも債務の方が多い場合には、相続をしたくないと考えることもあるで […]
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[第二東京弁護士会]弁護士 小林 博孝
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