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相続問題を弁護士に相談・依頼するメリット

相続が開始すると、調査をしたり届出を出したり、相続人間で話し合いをしたりと、すべきことがたくさんあります。相続人調査や財産調査など、相続開始後すぐに行うべき手続きも、自分たちのみで行うと見落としなどをする恐れがあります。
また遺産分割協議は相続手続きの中でも特に紛争が多く、話がまとまらなければ、裁判所が仲介をして調停を開かなければならない場合もあります。
そこで、弁護士に相談・依頼することで、面倒な手続きも迅速にかつ正確に行うことができ、精神的・身体的疲労も大きい紛争解決も弁護士に委ねることができます。

 

また、早い段階から弁護士に相談することで、紛争が生じるのを未然に防ぐこともできます。
確かに、弁護士費用はかかってしまいますが、それを差し引いても弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。相続は突然、誰にでも降りかかってくる問題です。何か困ったことがあっても、焦らずに弁護士に相談して下さい。

 

相続でお困りの方は、小林総合法律事務所にご連絡ください。当事務所は、東京都、千葉県、神奈川県など、特に、港区、松戸市、北区、練馬区を中心に活動しております。

他にも、成年後見、家族信託などの生前対策、債務整理など多岐に渡ってご相談を承っております。一人で抱え込まずに、弁護士に相談し、円滑に問題を解決させましょう。

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法律問題は一人で悩むを問題をこじらせるばかりか、手遅れとなり、不利益を被ることも多いのです。

普段の生活で、「弁護士に相談する」ということはあまり無いので、つい躊躇しがちですが、当事務所では親切・丁寧な対応を心がけております。

まずは無料相談!!お気軽に。

[第二東京弁護士会]弁護士 小林 博孝

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