免責されない債務の具体例(非免責債権)
自己破産は裁判所から免責を受けることによって、借金の返済義務を免除して貰うための手続きです。しかし、免責を受けられる借金もあれば、免責を受けられない借金も存在するのです。そうした借金(債権)のことを「非免責債権」と言います。
非免責債権については、破産法253条1項但し書きの部分で規定されています。
破産法 第253条 第1項より抜粋
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
基本的には税金や健康保険料、養育費の支払いといった債権になります。また、パチンコや競馬、ボートレース、ギャンブルなど、浪費によって発生した借金についても免責を受けられない恐れがあります。
自己破産をした後にも残り続ける債権の存在をきちんと理解しておくことが破産後の再スタートに大きな影響を及ぼします。お早めに弁護士などの専門家にまでご相談ください。
小林総合法律事務所は、東京都港区・北区・練馬区や千葉県松戸市を中心に、東京都・千葉県・神奈川県の皆さまからご相談を承っています。債務整理に関する様々な疑問やご要望に対応しております。お悩みの際は、お気軽にご相談下さい。
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