小林総合法律事務所 > 相続 > 遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは

相続の際、遺言において遺産分割の方法が指定されることがあるでしょう。もっとも、その内容は必ずしも相続人間で公平な分配が記されているとは限りません。中には、一人の相続人にすべての財産を譲るなど、非常に偏った分配方法が記されていることもあります。
そのような遺産分割がされた場合に、一定の相続人は遺留分侵害額請求というのをすることができます。

 

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことです。不相当な分配を受けた人に対して、侵害された遺留分の割合で価額返還請求をすることができます。民法が改正される前は遺留分減殺請求というもので、現物返還が原則でしたが、改正により価額返還のみの請求となりました。
そして、遺留分の割合は、誰が相続人となっているか、その組み合わせによって異なります。例えば、子のみが相続人である場合は、相続財産の2分の1が遺留分となります。配偶者と子の組み合わせであるときは配偶者と子それぞれ4分の1ずつです。また、兄弟姉妹には遺留分が保障されていないことには注意が必要です。

 

相続でお困りの方は、小林総合法律事務所にご連絡ください。当事務所は、東京都、千葉県、神奈川県など、特に、港区、松戸市、北区、練馬区を中心に活動しております。

他にも、成年後見、家族信託などの生前対策、債務整理など多岐に渡ってご相談を承っております。一人で抱え込まずに、弁護士に相談し、円滑に問題を解決させましょう。

当事務所が提供する基礎知識Knowledge

よく検索されるキーワードKeyword

弁護士紹介Lawyer

小林博孝弁護士の写真

法律問題は一人で悩むを問題をこじらせるばかりか、手遅れとなり、不利益を被ることも多いのです。

普段の生活で、「弁護士に相談する」ということはあまり無いので、つい躊躇しがちですが、当事務所では親切・丁寧な対応を心がけております。

まずは無料相談!!お気軽に。

[第二東京弁護士会]弁護士 小林 博孝

事務所概要Office

事務所名 小林総合法律事務所
代表弁護士 小林 博孝(こばやし ひろたか)
所在地 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-21 成和大門ビル5階
電話番号 03-5408-1560
FAX 03-5408-3360
受付時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
事務所外観