遺留分侵害額請求とは
相続の際、遺言において遺産分割の方法が指定されることがあるでしょう。もっとも、その内容は必ずしも相続人間で公平な分配が記されているとは限りません。中には、一人の相続人にすべての財産を譲るなど、非常に偏った分配方法が記されていることもあります。
そのような遺産分割がされた場合に、一定の相続人は遺留分侵害額請求というのをすることができます。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことです。不相当な分配を受けた人に対して、侵害された遺留分の割合で価額返還請求をすることができます。民法が改正される前は遺留分減殺請求というもので、現物返還が原則でしたが、改正により価額返還のみの請求となりました。
そして、遺留分の割合は、誰が相続人となっているか、その組み合わせによって異なります。例えば、子のみが相続人である場合は、相続財産の2分の1が遺留分となります。配偶者と子の組み合わせであるときは配偶者と子それぞれ4分の1ずつです。また、兄弟姉妹には遺留分が保障されていないことには注意が必要です。
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