遺言書の種類と効力について
遺言書には普通の方式による遺言と特別の方式による遺言があります。両者のうち、頻繁に用いられるのは前者の普通の方式による遺言書ということになります。
これには①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類の遺言があります。
①自筆証書遺言は、文字通り遺言者により自筆で遺言書の全文、日付および氏名が書かれ、これに印を押されている遺言書です(民法968条1項)。印を押していなかったり、文章に不備があったりするときには遺言書として不備のあるものとされます。
なお、財産目録については自書である必要はありません(民法968条2項)。自筆証書遺言を管理している人は、相続が始まることを知った後、つまり遺言者が死亡したことを知った後、遅滞なく家庭裁判所に自筆証書遺言を提出して検認を請求する必要があります(民法1004条1項)。
②公正証書遺言は、公証人による筆記で作成される遺言書です。具体的には、証人2人以上の立ち会いのもとで、交渉人が遺言者の口述による遺言の趣旨を筆記し、各自がこれに署名し印を押すことで成立する遺言書が公正証書遺言になります(民法969条)。
自筆証書遺言とは異なり公正証書遺言の場合は家庭裁判所による検認の必要はありません(民法1004条2項)。
③秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言作成時に秘密にしたいときに用いられる遺言書です。すなわち、遺言者が作成した遺言書を署名し印を押し、その証書を封印します。
その後、この封書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書である旨と自己の氏名・住所を記載することで成立する遺言書です。
公正証書遺言書と手続きは似ていますが、秘密証書遺言の場合は封印の場を公証人・証人が立ち会うだけなので、内容はわかりません。
この他に、特別の方式の遺言書ということで、死亡の危機に迫った者の遺言(民法976条)、伝染隔離者の遺言(民法977条)、などといった、非常事態における遺言書の作成も規定されています。特別方式の場合は証人による口授筆記が認められており(死亡の危機に迫った者の遺言)、警察官・証人の立ち合いのもとでの遺言書の作成をすることができます(伝染隔離者の遺言)。
このように、遺言書には様々な種類がありますが、遺言書の効力は全て同じです。遺言は、遺言者の死亡のときから効力を生じます(民法985条1項)。遺言書の内容としては具体的な遺産の分割方法、各相続人の相続分を書くことができます。また、子や配偶者といった推定相続人が遺言者に虐待や重大な侮辱を与えるなどして遺言書に相続人として廃除する旨を書くこともできます(民法892条参照)。
要するに、遺言書は誰が相続人になるか、遺産をどのような方法で、どのような割合で分割するのかを定めることができ、原則これに従うことになります。
ただし、相続分が遺留分を害する場合は、遺留分権利者は他の相続人にたいし遺留分侵害額の請求をすることができます(民法1046条1項)。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が有する「最低限の取り分」のような者ですが(民法1042条参照)、この遺留分は遺言書でも侵すことができないです。
相続でお困りの方は、小林総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Knowledge
-
相続放棄の手続きと期...
相続をすると多くの財産を承継することになりますが、すべてが嬉しい財産ばかりではありません。中には借金などの債務が含まれていることもあり、その額が債権額よりも高い場合には、もはや相続したくないと考えることもあるでしょう。そ […]
-
相続放棄と限定承認の...
相続をするとさまざまな財産を承継することになりますが、すべての財産がプラスの財産とは限りません。中には借金などの債務を承継することもあります。プラスの財産よりも債務の方が多い場合には、相続をしたくないと考えることもあるで […]
-
相続財産に不動産が含...
相続財産に不動産が含まれていた場合、遺産分割の時点とその後の手続きで注意が必要です。 まず、遺産分割においては、不動産は不可分なものであるため、分割の仕方が難しいです。そのため、各相続人で共有不動産にしたり、売 […]
-
相続問題を弁護士に相...
相続が開始すると、調査をしたり届出を出したり、相続人間で話し合いをしたりと、すべきことがたくさんあります。相続人調査や財産調査など、相続開始後すぐに行うべき手続きも、自分たちのみで行うと見落としなどをする恐れがあります。 […]
-
過払い金請求を行うに...
2007年(平成19年)以前に借金をしていた場合、利息制限法で定められた上限利率を超えた利息を支払っていた可能性があります。これが、いわゆる「過払い金」と呼ばれる払い過ぎた利息のことです。 金融業者(債権者)に […]
-
成年後見制度が有効な...
成年後見制度とは、事理弁識能力を欠くような成人(被後見人)に対して、後見人をつける制度です。後見人を付け、被後見人を監督させることにより被後見人の保護を狙った制度です。事理弁識能力の欠如の程度により後見・保佐・補助の3つ […]
よく検索されるキーワードKeyword
-
- 過払い金請求 練馬区 弁護士 相談
- マンション管理費滞納 港区 弁護士 相談
- 任意整理 港区 弁護士 相談
- 生前贈与 北区 弁護士 相談
- 自己破産 港区 弁護士 相談
- 債務整理 東京都 弁護士 相談
- 相続 神奈川県 弁護士 相談
- マンション管理費滞納 松戸市 弁護士 相談
- 遺言書作成 北区 弁護士 相談
- 相続放棄 練馬区 弁護士 相談
- マンション管理費滞納 千葉県 弁護士 相談
- 任意整理 練馬区 弁護士 相談
- 成年後見 千葉県 弁護士 相談
- 生前贈与 松戸市 弁護士 相談
- 生前対策 神奈川県 弁護士 相談
- 生前対策 北区 弁護士 相談
- 債務整理 神奈川県 弁護士 相談
- マンション管理費滞納 東京都 弁護士 相談
- 過払い金請求 北区 弁護士 相談
- 相続 港区 弁護士 相談
弁護士紹介Lawyer
法律問題は一人で悩むを問題をこじらせるばかりか、手遅れとなり、不利益を被ることも多いのです。
普段の生活で、「弁護士に相談する」ということはあまり無いので、つい躊躇しがちですが、当事務所では親切・丁寧な対応を心がけております。
まずは無料相談!!お気軽に。
[第二東京弁護士会]弁護士 小林 博孝
事務所概要Office
事務所名 | 小林総合法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 小林 博孝(こばやし ひろたか) |
所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-21 成和大門ビル5階 |
電話番号 | 03-5408-1560 |
FAX | 03-5408-3360 |
受付時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |