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相続財産に不動産が含まれている場合

相続財産に不動産が含まれていた場合、遺産分割の時点とその後の手続きで注意が必要です。

 

まず、遺産分割においては、不動産は不可分なものであるため、分割の仕方が難しいです。そのため、各相続人で共有不動産にしたり、売却して換価分割したりする方法などが採られます。

 

次に、不動産を相続した場合、相続登記というものをしなければなりません。相続登記とは、いわゆる不動産の名義変更です。不動産の所有者が相続により変わったことを対外的に示さなければなりません。もっとも、相続登記の申請には期限や義務などはありません。
そのため、相続登記をしないまま忘れて放置をしてしまうことも少なくありません。不動産の名義が変更されていないと、当該不動産を後に売却、処分することができなくなってしまいます。

 

また、名義変更しないままに新たな相続が開始してしまうと対象不動産の相続人が増えてしまい、相続関係が複雑になってしまいます。また、相続人調査をよりしっかり行わなければならなくなるので、時間も手間も費用も掛かってしまいます。
そこで、相続が開始した際には、遺産分割後速やかに相続登記を行いましょう。相続登記の申請は法務局で行うことができます。手続きを早めに行うだけで、後に生じうるトラブルを回避することができます。

 

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