遺言書の種類と効力について
遺言書には普通の方式による遺言と特別の方式による遺言があります。両者のうち、頻繁に用いられるのは前者の普通の方式による遺言書ということになります。
これには①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類の遺言があります。
①自筆証書遺言は、文字通り遺言者により自筆で遺言書の全文、日付および氏名が書かれ、これに印を押されている遺言書です(民法968条1項)。印を押していなかったり、文章に不備があったりするときには遺言書として不備のあるものとされます。
なお、財産目録については自書である必要はありません(民法968条2項)。自筆証書遺言を管理している人は、相続が始まることを知った後、つまり遺言者が死亡したことを知った後、遅滞なく家庭裁判所に自筆証書遺言を提出して検認を請求する必要があります(民法1004条1項)。
②公正証書遺言は、公証人による筆記で作成される遺言書です。具体的には、証人2人以上の立ち会いのもとで、交渉人が遺言者の口述による遺言の趣旨を筆記し、各自がこれに署名し印を押すことで成立する遺言書が公正証書遺言になります(民法969条)。
自筆証書遺言とは異なり公正証書遺言の場合は家庭裁判所による検認の必要はありません(民法1004条2項)。
③秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言作成時に秘密にしたいときに用いられる遺言書です。すなわち、遺言者が作成した遺言書を署名し印を押し、その証書を封印します。
その後、この封書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書である旨と自己の氏名・住所を記載することで成立する遺言書です。
公正証書遺言書と手続きは似ていますが、秘密証書遺言の場合は封印の場を公証人・証人が立ち会うだけなので、内容はわかりません。
この他に、特別の方式の遺言書ということで、死亡の危機に迫った者の遺言(民法976条)、伝染隔離者の遺言(民法977条)、などといった、非常事態における遺言書の作成も規定されています。特別方式の場合は証人による口授筆記が認められており(死亡の危機に迫った者の遺言)、警察官・証人の立ち合いのもとでの遺言書の作成をすることができます(伝染隔離者の遺言)。
このように、遺言書には様々な種類がありますが、遺言書の効力は全て同じです。遺言は、遺言者の死亡のときから効力を生じます(民法985条1項)。遺言書の内容としては具体的な遺産の分割方法、各相続人の相続分を書くことができます。また、子や配偶者といった推定相続人が遺言者に虐待や重大な侮辱を与えるなどして遺言書に相続人として廃除する旨を書くこともできます(民法892条参照)。
要するに、遺言書は誰が相続人になるか、遺産をどのような方法で、どのような割合で分割するのかを定めることができ、原則これに従うことになります。
ただし、相続分が遺留分を害する場合は、遺留分権利者は他の相続人にたいし遺留分侵害額の請求をすることができます(民法1046条1項)。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が有する「最低限の取り分」のような者ですが(民法1042条参照)、この遺留分は遺言書でも侵すことができないです。
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