借金の消滅時効援用について
窃盗などの犯罪に時効が存在するのと同様に、借金にも時効が設定されています。2020年4月より、いかなる借金も時効は一律5年に変更となりました。ただし、2020年4月よりも前に発生した借金に関しては、改正前の法律が適用されて時効は5年もしくは10年です。
借金は本来、借りたお金(元本)と利息を併せて支払わなければなりません。滞納した場合には、そこに遅延損害金も加わり、莫大な金額を返済していくことになります。そこで、もし借金が時効を迎え、時効の援用を行うことが出来れば、元本はおろか利息や遅延損害金も返済する必要がなくなるのです。
これは「権利の上に眠るものは保護に値せず」という法律の考えに依拠しており、債権者であったとしても、きちんとその権利を行使していなければ法律の保護に預かることは出来ないのです。
時効の援用を行使するには、「時効援用通知書」を作成して債権者に送付する必要があります。それを受けて相手方も認めれば時効は成立します。
ただし、債務者本人が債務の存在を認めてしまったり、返済を定期的に行っている場合には時効の中断となりますので、時効のカウントがゼロからのスタートになってしまいます。このことを誤解して、「借金をしてから5年経てば時効だ」と思ってしまわれる方も少なくありません。
時効の制度自体が複雑ですので、もし借金の時効で気になる点などがございましたら専門家にまでお問い合わせください。
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