遺産分割協議を行うべきケースと進め方
遺産分割協議とは、相続財産を相続人間でどのように分配するのかということを話し合うことをいいます。遺産分割協議は、財産の分配がすぐに行えないような場合に行われます。例えば、遺言で、すべての財産について遺産分割の方法が指定されていた場合には、誰に何が承継されるのかは遺言を見れば一目瞭然なため、遺産分割協議は必要ないといえるでしょう。
もっとも、そもそも遺言がなされなかった場合、遺言に書かれた財産以外の相続財産が調査によって発見された場合には、遺産分割協議を行う必要があるといえます。
また、すべての財産が現金などの場合には、法定の相続割合に従って、直ちに均等に分割することができますが、不動産などの不可分債権が含まれていた場合には、特に協議が必要です。
遺産分割協議とは、基本的には相続人間同士での話し合いになるため、決まった場所や方法で行わなければならないということは原則ありません。
もっとも、当人同士の話し合いでまとまらなかった場合には、裁判所において調停を開くこともあります。そして、話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記しましょう。
こうすることで、将来の紛争を少しでもなくすことができます。
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