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相続放棄と限定承認の違い

相続をするとさまざまな財産を承継することになりますが、すべての財産がプラスの財産とは限りません。中には借金などの債務を承継することもあります。
プラスの財産よりも債務の方が多い場合には、相続をしたくないと考えることもあるでしょう。
そのような場合に行うことができる手続きとして、相続放棄(民法939条)と限定承認(民法922条)というものがあります。

 

相続放棄は、放棄することによって初めから相続人にならなかったものとみなされます。そのため、債務だけでなくプラスの財産も含めてすべての相続を放棄します。
一方で限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して」相続を承認する旨の意思表示のことをいいます。つまり、債務の方が多い場合でも、プラスの財産額を超えては弁済をしなくてもよいということになります。
また、プラスの財産の方が多い場合には、清算手続きにおいてすべて債務の弁済を終えた後に、残った財産が相続人に帰属することになります。

 

どちらの手続きを採るべきか決断するためには、まずは相続財産の調査が確実にきちんと行われることが必要であり、また専門的知識を有する弁護士などに相談することも大切だといえます。

 

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