債務整理を行った後の生活はどのように変わる?メリットとデメリットについて
債務整理には主に「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」の3つの方法があります。それぞれにメリットとデメリットが存在するのですが、任意整理から順にデメリットの小さい方法と言われています。
これらの債務整理の方法には、金融業界のブラックリストに登録されてしまうという共通したデメリットがあります。どの方法を選択しても一時的にブラックリストに登録されてしまうのですが、その登録されている期間が各方法によって異なると言われているのです。任意整理であれば最長5年、自己破産であれば最長10年ほどはブラックリストに登録されたままだそうです。
このように、債務整理は各方法によって生じるデメリットの内容に差があります。
それは同時に、メリットの大きさも異なるという点に繋がります。
例えば自己破産では就業制限など被るデメリットも大きいですが、借金を実質的に帳消しにすることが出来るというメリットがあります。他の債務整理の方法では、借金が減額されたといっても完済する義務があります。しかし、個人再生では住宅などの資産を手元に残すことが出来るというメリットがありますので、完済後のライフプランが立てやすくなります。
債務整理は借金問題を解決するうえで非常に有効的な手段です。どの方法が良いのかは、ご相談者様の収入や借金の金額によって異なりますので、まずは弁護士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
小林総合法律事務所は、東京都港区・北区・練馬区や千葉県松戸市を中心に、東京都・千葉県・神奈川県の皆さまからご相談を承っています。債務整理に関する様々な疑問やご要望に対応しております。お悩みの際は、お気軽にご相談下さい。
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