任意整理の特徴と手続きの流れ
任意整理とは、直接、金融業者(債権者)と交渉をして将来利息や遅延損害金の免除を求める方法となります。交渉がまとまった際には、毎月の支払額を減額したうえで分割和解を組みます。分割和解の条件としては、残債務額を36回払い、または60回払いとすることが一般的です。
通常ですと、借金をした場合は「借金の元本」に加えて「契約で定められた利息」を支払う必要があります。
しかし、任意整理をした場合には、この利息の支払いが免除されることになるため、借金返済のために支払った金額がすべて元本の返済に充てられるのです。そのため、金融業者に支払う総返済額は非常に少なくなり、負担もかなり軽減できます。
任意整理は、他の債務整理の方法とは異なり、裁判所を介する手続きではありません。裁判所を介する手続きの場合は、書類の作成や提出などで手間がかかってしまいます。そうしたことが無いという点は、他の債務整理と比べてメリットとも言えます。
しかし、任意整理は金融業者との任意的な交渉であるため、そもそも相手方(金融業者)が交渉に応じてくれない可能性があります。また、交渉に応じて貰えても、分割和解の条件は金融業者との交渉次第となるため、時と場合によっては条件が異なることがあります。
そのため、任意整理を行う場合には弁護士などの専門家に相談することが問題解決の一番の近道となるのです。
小林総合法律事務所は、東京都港区・北区・練馬区や千葉県松戸市を中心に、東京都・千葉県・神奈川県の皆さまからご相談を承っています。債務整理に関する様々な疑問やご要望に対応しております。お悩みの際は、お気軽にご相談下さい。
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